マウスピース矯正(インビザライン)の医療費控除の対象になる?要件や手続き申請方法
2023年2月24日
こんにちは。二子玉川駅前デンタルデザイン歯列矯正歯科です。
近年、歯列矯正が身近なものとなり、矯正治療を希望する患者様も増えてきています。「自分のコンプレックスを治したい」「歯並びを整えたい」など、矯正治療は、さまざまなお悩みを改善できる有効な治療方法です。
しかし、歯列矯正は一般的な歯科治療と比べると、基本的に保険適用外となるため治療費は高額になってしまいます。そんな治療費を軽減するうえで多くの人が検討する方法として医療費控除があります。
この記事では医療費控除の仕組みをはじめ、どんな歯列矯正が医療費控除の対象となるのかを解説していきますよ。
■なぜ矯正治療は保険適用外?保険が適用されるケースは?
歯周病や虫歯など、一般的な歯科治療には保険が適用されますが、歯列矯正では基本的に保険は適用されません。これは自由診療とも呼ばれ、全額自己負担となるため、治療費は高額になります。では一体どんなケースであれば保険が適用されるのでしょうか?
矯正治療は「見た目を改善したい」「噛み合わせをよくしたい」など、審美的な面と機能的な面での改善を目的として行う人が多いですが、こういった場合には、適用されず、矯正治療によって病気を防いだり改善したりできると判断された以下のような場合のみ、適用されます。
- 口腔内に生まれつき先天性の異常が見られる場合
厚生労働大臣が定める61の疾患に該当し、それらを改善、あるいは防ぐために行われる矯正治療の場合は保険が適用されます。 - 顎変形症と判断される場合
顎の形もしくは大きさ、位置などが著しく異常であると判断され、顎離断などの手術が必要となる場合、手術前や手術後に行われる矯正治療には保険が適用されます。 - 前歯と小臼歯の永久歯の3歯以上の萌出不全で噛み合わせの異常が起こっている場合
上記のケースで噛み合わせに異常があり、埋伏歯開窓術が必要になる場合に限ります。これを改善するために行われる矯正治療においては保険が適用されます。
上記の条件を満たし、歯科医師が診断したものに限り、公的医療保険が適用されます。しかし、適応される条件などは細かく限定されてしまうケースもあるので、自分が矯正治療を受けたいと考えているお近くの歯科医院に相談したり、事前に調べておくのが良いでしょう。
■医療費控除とは
医療費控除とは、患者様、または患者様と生計をひとつにしている家族が1年間に支払った医療費が10万円を越える場合に適用される仕組みで、適用されると税金が還付、もしくは減税される制度です。年間の所得が200万円未満の場合、所得金額×5%が基準額になり、超過分に対して控除が適用される仕組みになっています。
こちらの記事は矯正治療と医療費控除について説明しておりますが、医療費控除は、もちろん矯正治療以外にかかった医療費も対象となり、ほかの医療機関で支払った医療費も合算できるようになっています。生計をひとつにする家族がいる場合は、ご家族全員の医療費を合算し、その合計額で申請できます。
医療費控除は控除の対象となる場合、納税先の税務署で確定申告を行うと、その年に収めた税金の一部が還付されるようになっています。確定申告を行うためには領収書が必要不可欠ですので、医療費がかかった際は、大事にとっておくようにしましょう。
*忘れても大丈夫。医療費控除は5年前まで遡って申請できる!
医療費控除は5年前まで遡って申請できるため、その年に申告し忘れてしまっても、医療費控除を受けることは可能です。確定申告は期限が定められているため、確定申告するのをつい忘れてしまったというケースも少なくありませんが、焦らずに領収書を整理して申告しましょう。また「医療費控除について知らなかった」という人も、大きな治療を受ける際は必ず領収書をとっておく習慣を身につけましょう。
■矯正治療が医療費控除になるケース
上手に活用した医療費控除ですが、矯正治療すべてが医療費控除になるわけではありません。表情や口元など、お顔の審美的な美しさを目的とした矯正治療の場合は、医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。
お子さまの成長期における、成長誘導や顎の発育誘導をはじめ、機能的な面で問題があると判断され、それらを改善するための矯正治療であれば医療費控除を受けることができます。つまり、年齢を含め矯正治療の目的が何かも重要になってくるのです。
医療費控除が適用される場合、矯正治療を行うための通院費(交通費)も控除の対象となります。小さなお子さまの矯正治療の場合、付き添われるご両親の通院費も含まれるので、領収書や診察券で通院日を確認できるようにしておきましょう。
また、医療費控除を受ける際は前提として、
- 納税者が、患者様又は患者様と生計をひとつにする者のために支払った医療費であること
- その年の1月1日から12月31日までの期間に支払った医療費であること
これら2つの要件を満たす必要があります。
歯列矯正をした場合に医療費控除を受けられるものは以下の通りです。
- 成人であれば、機能の回復を主な目的とする矯正治療。治療を開始する前に行う、診察料や検査料、抜歯の費用なども含め、矯正治療を行うためにかかった医療費すべてが対象となります。
- 矯正治療を行うために必要とした、公共交通機関の利用料や、タクシー代などの通院費。小さなお子さまや付き添いを必要とする人の場合は、付き添う人の通院費も含まれます。
- 矯正治療を行うにあたり、必要とされる医薬品の購入代金。
■医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるために用意するものは主に下記の通りです。
- 確定申告書(還付申告書)
- 源泉徴収票※給与所得者の場合
- かかった医療費を証明できる領収書
- 通帳や印鑑
給与所得者と、そうでない人とでは手続きが少々変わります。給与所得者の場合は源泉徴収票の原本と還付申告書、領収書を納税先の税務署に提出します。
給与所得者ではない人は、確定申告書(所得税)の該当する箇所に医療費控除に関する記入欄があるため、そこに必要事項を記入し、納税先の税務署に提出しましょう。領収書などの医療費を証明するものは、提出する申告書に添付、もしくは提出する際に提示する必要があります。
■まとめ
今回は歯列矯正と医療費控除についてお話してきました。矯正治療は治療後のメリットも多く、機能性、審美性共に得られる効果が大きい治療方法ですが、治療費が高額ということもあり、負担も大きくなってしまいます。
治療費を少しでも軽減するために、医療費控除を上手に活用するのがおすすめです。医療費控除についてもっと詳しく知りたいという方は納税先の税務署に問い合わせたり、または国税庁のホームページを見ると詳細を知ることができますよ。
当院の矯正治療では、マウスピース矯正で人気のインビザラインや目立たない裏側矯正、アンカースクリューを使用した矯正など、患者様の要望やお悩みに応じて数々の矯正治療をご用意しております。みなさまの歯の機能性と美しさを回復させるため、全力でサポートさせていただきます。
矯正治療をお考えの人は、ぜひ当院にお気軽にご相談くださいませ。
公式ホームページからでも受け付けております!